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運転OK
ヨーロッパ
ジュネーブ条約(1949年) ウィーン条約(1968年)
日本語翻訳文添付

ベルギー王国

ベルギー王国は、ジュネーブ条約(1949年)様式の国際免許証を発給していませんが、ベルギー王国の国内運転免許証[原本]に日本語の翻訳文[原本]を添付することにより、日本で運転することができます。

ただし、日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
・ 免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等 ・ 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) ・ 一般社団法人 訪日運転者支援協会

※ウィーン条約(1968年)等、ジュネーブ条約(1949年)以外の様式の国際免許証では運転できませんのでご注意ください。
※各書類の画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

必要書類

必要書類がないと運転できませんので
ご注意ください!
必要書類がない場合でも
返金は致しません。

運転できる期間

・ 日本に上陸した日から1年を超えていないこと。

「3か月ルール」の注意点(中長期滞在者:再上陸時の制限)

日本の中長期滞在者(住民基本台帳に記録されている方など)が、一時的に出国した場合、以下の制限があります。

出国の日から3か月未満で再上陸した場合

その再上陸の日は「上陸日(起算日)」として認められません。つまり、日本での運転はできません。

出国の日から3か月以上経過して再上陸した場合

その再上陸の日が新たな「上陸日(起算日)」として認められ、そこから1年間運転が可能になります。

※上記「3か月ルール」は、難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
※中長期滞在者で外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができますので、そちらをご利用いただくことをお勧めします。

【重要】偽造国際免許証(IDP)詐欺への厳重な注意

現在、インターネット上で「日本で有効」と偽って販売されている非公認の国際免許証(詐欺サイトによる発行物)が多数確認されています。これらは日本国内の法的な要件を一切満たしておらず、お持ちいただいても日本では無免許運転扱いとなり、一切の運転が認められません。
当店では警察の指導に基づき、正規の書類であることを厳格に確認しております。偽造書類の提示によるトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

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