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運転免許証

本サイトは日本の外務省・警視庁・警察庁等のデータ(2026年4月現在)を基に作成していますが、万一不備がありましたらお知らせください。
日本はジュネーブ条約(1949年)に加盟していますので、ご自身の国が1949年のジュネーブ条約に基づいて国際運転免許証を発給していることを確認してください。
注意すべきことは、ジュネーブ条約(1949年)に加盟していても、当該様式の国際運転免許証を発給していない場合があります。
また、ジュネーブ条約(1949年)様式の国際運転免許証を発給していなくても、当該国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付することにより、日本国内において運転することができる場合もあります。(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)
詳細は下記を参照ください。
※各書類の画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

ライセンスタイプ❶

ジュネーブ条約(1949年)の国際運転免許証で運転できる国と地域

日本はジュネーブ条約(1949年)に加盟していますので、ご自身の国がジュネーブ条約(1949年)に加盟しており、同条約の様式に則った国際運転免許証を発給している場合、下記の書類が揃えば日本で運転することができます。
いずれの書類もデジタルはNGです。

※ジュネーブ条約(1949年)に加盟していても、当該様式の国際運転免許証を発給していない場合があります。
※ウィーン条約(1968年)等、ジュネーブ条約(1949年)以外の様式の国際免許証では運転できません。

  • IDP

    1. 国際運転免許証[原本]

    ジュネーブ条約(1949年)の様式で発給されたものに限ります。
    また、こちらは日本では発給できません。来日前に自国で取得してください。

  • パスポート

    2. パスポート[原本]

    パスポートは入国日を確認する場合があります。

  • 運転免許証

    3. 自国運転免許証

    現地の運転免許証は、国際運転免許証との相違を確認するために使用する場合があります。

日本で有効な国際免許証(IDP)の確認

日本が加盟しているジュネーブ条約(1949年)による国際免許証は紙製の冊子形式であり、同条約によって色や大きさ等の様式が定められているものの、発行国によって様々な色や大きさで発行されています。
日本で公道走行するためには、以下の条件をすべて満たす「1949年ジュネーブ条約」に基づく国際免許証が必要です。

①「1949年様式」の紙の冊子(原本)であること

表紙に「1949」の記載があるものが対象です。 1968年様式(ウィーン条約)、その他の条約、デジタル版、カード型、コピーはすべて日本では無効です。

②公認機関が発行した真正な書類であること

各国の政府または公認団体(米国のAAA等)が発行したものに限ります。 ネット販売されている非公式な「翻訳サイトの証明書」などは一切認められません。

③カテゴリー「B」に有効なマークがあること

公道カートは普通自動車扱いです。IDPの「B」欄にスタンプやチェック、穴あけ等の有効な証明があることを必ずご確認ください。「A」のみ(二輪免許)では運転できません。

④有効期限内であること

「発行から1年以内」かつ「日本入国から1年以内」の両方を満たしている必要があります。
(空港の自動化ゲート利用等でパスポートに入国スタンプがない場合、入国日を確認できるもの(搭乗券の半券等)の提示を求める場合があります。)

※国際免許証は日本では発行していませんので、必ず来日前に自国で取得してください。

※日本の運転免許証をお持ちの方は、必ず有効な日本の運転免許証(原本)をお持ちください。

ライセンスタイプ❶に
該当する国と地域はこちら

ライセンスタイプ❷

当該国の運転免許証に日本語の
翻訳文を添付で運転できる国と地域
[スイス、ドイツ、フランス、
ベルギー、モナコ、台湾]

ジュネーブ条約(1949年)の国際免許証を発給していなくても、当該国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付することにより、日本国内において運転することができる場合もあります。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾がそれに該当します。
下記の書類(いずれもデジタルはNG)をご準備ください。

※フランス、ベルギー、モナコはジュネーブ条約(1949年)に加盟していますが、同条約様式の国際免許証は発給していませんのでご注意ください。

  • IDP

    1. 自国運転免許証[原本]

  • パスポート

    2. 日本語の翻訳文[原本]

  • 運転免許証

    3. パスポート[原本]

    パスポートは入国日を確認する場合があります。

日本語の翻訳文について

日本語の翻訳文を作成する者として、政令で定める者は以下の通りです。 免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) 台湾日本関係協会(台湾免許のみ) ドイツ自動車連盟(ドイツ免許のみ) ジップラス株式会社(台湾免許のみ) 一般社団法人訪日運転者支援協会

運転できる期間

日本に上陸した日から1年を超えていないこと。

ライセンスタイプ❷に
該当する国と地域はこちら

ライセンスタイプ❸

日米地位協定に基づく運転資格
(在日米軍関係者)

日米地位協定第10条に基づき、在日米軍関係者(米軍人・軍属・その家族)が、日本国内で運転するために認められている特別な運転資格です。
そのため、在日米軍関係者は、日本の運転免許証やジュネーブ条約(1949年)様式の国際運転免許証がなくても運転できる場合があります。
下記書類(いずれもデジタルはNG)を携帯していることで、日本国内での運転が認められます。

  • sofa license

    1. 米国政府や軍が発給した運転免許証(SOFAライセンス)[原本]

  • sofa id

    2. SOFA関係者であることを示す身分証(ID)[原本]

ライセンスタイプ❸に
該当する国はこちら

ライセンスタイプ❹

公安委員会発行(日本の運転免許証)

公安委員会の発行した普通運転免許証(または免許情報が登録された「マイナ免許証」)で運転ができます。

※日本で発行された国際運転免許証では運転できませんのでご注意ください。
※中長期滞在者で外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができますので、そちらをご利用いただくことをお勧めします。

  • 運転免許証

    日本の運転免許証または
    マイナ免許証[原本]

ライセンスタイプ❹に
該当する国はこちら

【重要】偽造国際免許証(IDP)詐欺への厳重な注意

現在、インターネット上で「日本で有効」と偽って販売されている非公認の国際免許証(詐欺サイトによる発行物)が多数確認されています。これらは日本国内の法的な要件を一切満たしておらず、お持ちいただいても日本では無免許運転扱いとなり、一切の運転が認められません。
当店では警察の指導に基づき、正規の書類であることを厳格に確認しております。偽造書類の提示によるトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

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