リヒテンシュタイン公国は、ジュネーブ条約(1949年)に加盟していますが、
同様式に則った国際運転免許証を発給していません。
そのため、日本では運転することができません。
※ウィーン条約(1968年)等、ジュネーブ条約(1949年)以外の様式の国際免許証では運転できませんのでご注意ください。
※今後、リヒテンシュタイン公国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で国際免許証を発給した場合は、日本で有効な免許証として扱われます。
※中長期滞在者で外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができますので、そちらをご利用いただくことをお勧めします。
現在、インターネット上で「日本で有効」と偽って販売されている非公認の国際免許証(詐欺サイトによる発行物)が多数確認されています。これらは日本国内の法的な要件を一切満たしておらず、お持ちいただいても日本では無免許運転扱いとなり、一切の運転が認められません。
当店では警察の指導に基づき、正規の書類であることを厳格に確認しております。偽造書類の提示によるトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
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場合があります。
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