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運転OK
中南米
ジュネーブ条約(1949年)

エクアドル共和国

エクアドル共和国は、ジュネーブ条約(1949年)に加盟しており、同条約の様式に則った国際運転免許証を発給していますので、下記の書類が揃えば日本で運転することができます。

※ウィーン条約(1968年)等、ジュネーブ条約(1949年)以外の様式の国際免許証では運転できませんのでご注意ください。
※各書類の画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

必要書類

必要書類がないと運転できませんので
ご注意ください!
必要書類がない場合でも
返金は致しません。

国際運転免許証で運転できる期間

以下のいずれか早い方の日までの1年間となります。
・ 国際運転免許証の発給から1年。
・ 日本に上陸した日から1年。

「3か月ルール」の注意点(中長期滞在者:再上陸時の制限)

日本の中長期滞在者(住民基本台帳に記録されている方など)が、一時的に出国して新たな国際運転免許証を取得した場合、以下の制限があります。

出国の日から3か月未満で再上陸した場合

その再上陸の日は「上陸日(起算日)」として認められません。つまり、日本での運転はできません。
ただし、その前の上陸から1年以内、かつ発給から1年以内であれば運転することができます。

出国の日から3か月以上経過して再上陸した場合

その再上陸の日が新たな「上陸日(起算日)」として認められ、そこから1年間運転が可能になります。

※上記「3か月ルール」は、難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
※中長期滞在者で外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができますので、そちらをご利用いただくことをお勧めします。

【重要】偽造国際免許証(IDP)詐欺への厳重な注意

現在、インターネット上で「日本で有効」と偽って販売されている非公認の国際免許証(詐欺サイトによる発行物)が多数確認されています。これらは日本国内の法的な要件を一切満たしておらず、お持ちいただいても日本では無免許運転扱いとなり、一切の運転が認められません。
当店では警察の指導に基づき、正規の書類であることを厳格に確認しております。偽造書類の提示によるトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

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